日本UNIXユーザ会会則
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第1条 (名称)
本会の名称を「日本UNIXユーザ会」とする。
本会の英文名称は「Japan UNIX Society」、略称を「jus」とする。
第2条 (所在地)
本会は第13条に定める事務局(以下「事務局」という)を以下の住所に置き、本会の所在地とする。
東京都新宿区四谷3-12 丸正ビル5階
第3条 (支部)
本会は総会の議決を経て、必要の地に支部をおき、別途、支部に関する細則を定める支部会および事務局支部を置くことができる。
第4条 (目的)
UNIXを中心とした計算機関連分野の技術、文化、産業の健全な育成を促進し、広く社会の発展に貢献する。
第5条 (活動)
本会はその目的を達するために、計算機関連分野に関わる人々の交流、支援、情報交換などの活動をおこなう。
活動の具体的内容は別途、活動における細則において定める。
第6条 (入会)
本会の主旨に賛同する個人または組織は、本会所定の手続き、並びに本会理事会の承認を経て、本会会員になることができる。
入会を希望する個人は第7条に定める個人、賛助のいずれかの会員になることができる。
入会を希望する非営利団体は第7条が定める賛助、法人のいずれかの会員になることができる。
入会を希望する法人および団体は第7条の定める法人の会員になることができる。
第7条 (会員の種別)
会員は入会の形態または目的により、以下の種別に分類される。
(1) 個人会員
本会に参加する個人で、さらに次の2種にわかれる。
学生であるもの
学生でないもの
(2) 賛助会員
本会に参加し、援助する個人および非営利団体
(3) 法人会員
本会に参加し、援助する法人および団体
第8条 (会費)
会費はその種別により会費を、会員に関する細則に記された所定の方法により納めるものとする。
第9条 (退会)
本会の退会は、会員の都合により随時おこなうことができるものとする。 但し、会員は、退会前に支払期の到来した会費・手数料等の費用の支払い義務を免れない。 また、本会が会員の退会前に領収した会費・手数料等の費用については、返却しないものとする。
第10条 (除名)
以下に定める項目のいずれかに該当する会員は、本会より除名する。
(1) 会費を支払わず、催告にも応じないもの。
(2) その他、本会の会員にふさわしくない行為をおこなったと理事会により判断されたもの。
第11条 (役員)
本会は、本会を代表する以下の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名以上
(3) 事務局長 1名
役員は第14条で定める幹事(以下「幹事」という)の中より互選により選出され、第17条で定める定期総会(以下「定期総会」という)において承認されるものとする。
役員の任期は、幹事の任期に準ずる。
会長の責務は、以下の通りである。
(1) 本会の代表
(2) すべての活動の統括
(3) 理事会、総会の議長
(4) 第14条で定める幹事会(以下「幹事会」という)の議長の任命
副会長の責務は、以下の通りである。副会長が複数の場合は合議による。
(1) 会長補佐
(2) 会長不在の場合におけるその代行
事務局長の責務は、以下の通りである。
(1) 総会及び理事会、各幹事会の記録
(2) 会員及び幹事に対しての必要な事項の伝達
(3) 会員の入退会手続き、及びこれに関する記録
(4) 本会の会計事務及び記録
(5) 本会への入出金の業務
(6) 公的文書の作成
(7) 事務局の運営および管理
(8) その他、本会が必要とする事務処理
第12条 (理事会および理事)
本会その運営を目的として各幹事会を統括する理事会を設置する。
理事会は以下の理事により構成される。
(1) 本会役員
(2) 各幹事会からの各々選出された2名以上の幹事
理事会は本会運営に関する決定を行い、これを定期総会において報告するものとする。
理事会は、本会会則細則に関する決定をおこない、これを定期総会において報告するものとする。
理事会は、理事の三分の二以上の出席または委任状提出をもって成立し、決定は出席人数の過半数の賛成を得て実効されるものとする。
理事の任期は幹事の任期に準ずる。
第13条 (事務局)
理事会は、その業務の実施する機関として事務局を設置する。
第14条 (幹事会及び幹事)
理事会は本会運営の実務をおこなうため、その活動内容に応じて複数の幹事会を設置することができる。
幹事会は、理事会の決定を支援するものとする。
各幹事会は、2名以上の幹事から構成される。
幹事は会員の中から互選により選出され、定期総会において承認されるものとする。
幹事の任期は1年とし、再選を妨げない。
第15条 (監事)
監事は幹事の中から互選により選出され、定期総会において承認されるものとする。
監事は、本会の収支が本会の目的に即しておこなわれたかどうかを監査する。
定期総会の会計報告は、監事の承認を得なければならない。
監事は、必要があると判断した場合は理事会に出席することができる。
監事の任期は幹事の任期に準ずる。
第16条 (諮問機関)
会長は、諮問機関を設置することができる。
諮問機関は、会長の職務を補佐する。
諮問機関の構成員は、会長の推薦により選出され、理事会において承認されるものとする。
諮問機関の構成員の任期は、会長の任期に準ずる。
第17条 (総会)
定期総会
(1) 本会の定期総会は、年1回7月、会長が招集し、開催するものとする。
(2) 定期総会は、出席会員数および、委任状を提出した会員数の合計が会員総数の十分の一を満たすことをもって成立するものとする。
(3) 定期総会においては以下の事項を議題とする。
会計報告
役員及び幹事の承認
年間活動計画
その他
(4) 定期総会の議決は、出席者の過半数の承認を得て実効される。
臨時総会
(1) 以下のいずれかに該当する場合、臨時の総会を会長が招集し、開催するものとする。
会長の動議がある場合
役員または理事会の動議により全幹事の三分の一以上の同意が得られた場合
幹事の動議により、いずれかの幹事会の過半数の同意が得られ、書面をもって理事会に要求がなされた場合
会員の動議により、会員の総数の十分の一以上の署名のある書面を もって理事会に要求がなされた場合
(2) 本会の臨時総会は、出席会員数および委任状を提出した会員数の合計が、会員総数の十分の一を満たすことを持って成立するものとする。
(3) 臨時総会の議決は、出席者の過半数の承認を得て実効される。
第18条 (会計年度)
本会の会計年度は6月1日より翌年5月31日までとする。
第19条 (会則の変更)
本会則は、総会の出席者の過半数の承認を得て、変更される。
第20条 (資産の構成)
本会の資産は以下のとおりとする。
(1) 会費
(2) 資産から生じる収入益
(3) 事業にともなう収入益
(4) 寄付金
(5) その他の収入
第21条 (財務の管理)
本会の資産は、会長の承認を得て事務局長がこれを管理し、会長の指示を経て収支の管理にあたる。 資産の運用については、理事会の議決によって有効な管理をする。
本会の収入益は、寄付行為の財源となす。
第22条 (経費の支弁)
本会の運営及び事業遂行に要する経費は、本会の資産をもって支弁する。
支部における運営及び事業遂行に要する経費は、本会の資産をもって支弁する。 ただし、支部活動により生じたる資産は、第21条にしたがい管理をおこなう。
第23条 (事業計画及び収支予算)
本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、理事 会で編成し、議決を経た上で監事の承認を得て、会計年度毎に会員に文書をもって報告しなければならない。
第24条 (収支決算)
本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 会則
(2) 役員名簿
(3) 事務局職員名簿
(4) 財産目録
(5) 収入収支に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産台帳及び負債台帳
(7) 役員会、理事会および支部会の議事に関する書類
(8) その他、必要な書類及び帳簿
第26条 (細則)
この会則執行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
第27条 (会則の執行)
この会則の執行は、1995年7月12日から適用する。
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